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学校の概要  運営細則


運営細則では、補習校の運営、授業料、講師の採用などについて定めています。


◆運営細則
                                           施行 改定日 2012/03/03
セブ日本人補習授業校 運営細則

第1章  組織

第1条(組織)
本校は、学校長並びに常勤講師と非常勤講師で組織される。
1 学校長は運営委員会が推薦して、日本人会理事会で承認する。被推薦者が日本人会理事でない場合は、推薦理事になる。選任時期は、毎年2月とし、運営委員会として推薦者を決定し、2月の日本人会理事会で承認する。任期は、4月1日から一年とし、再任を妨げない。
2 常勤講師並びに非常勤講師は運営委員会が選任し、学校長より委嘱される。講師の任期は1年毎とするが、再任を妨げない。

第2章  運営委員会

第1条(運営委員長)
運営委員長が、運営委員会を統括する。運営委員長は運営委員の中から選出し、日本人会理事会で承認する。再任を妨げない。

第2条(運営委員会の構成)
運営委員会は以下の者で構成される。
1 セブ日本人補習授業校運営委員長。
2 セブ日本人補習授業校校長。
3 セブ日本人補習授業校常勤講師より担当者1名。
4 セブ日本人補習授業校PTA会長。
5 セブ日本人会会長。
6 セブ日本人商工会議所より担当者1名。
7 在フィリピン日本国大使館セブ駐在官事務所より担当者1名。
8 その他、必要に応じて運営委員長の要請による外部識者。
第3条(委員の任期)
任期は、4月1日から一年とし、再任を妨げない。

第4条(定例委員会の開催)
運営委員会の定例会は、毎月1回以上行う。
第5条(臨時委員会の開催)
必要に応じて、運営委員長もしくは運営委員の半数以上の発議により、臨時委員会を招集出来る。
第6条(委員会の役割)
委員会は、良好なる教育環境と安全を維持し、以下に定める事項を検討・協議の上、適宜執行する。
1 児童・生徒への教育課程の編成。
2 児童・生徒への入学、退学、休学の承認と裁定。
3 児童・生徒への懲戒処分の裁定と承認、及び外部を含む表彰の承認。
4 年度予算と決算の作成を含む財務管理と運用。
5 本校財産の管理。
6 入学金、授業料、保険料、行事費用等の学校経費の策定と承認。
7 本校講師の選任と監督。
8 文部科学省、外務省、海外子女教育振興財団等、本邦の外部関係団体との連絡・調整。
9 セブ日本人会及びセブ日本人商工会議所との連絡・調整。
10 本校PTAとの連絡・調整。
11 その他必要と認められる事項。

第3章  学校の経費

第1条(入学金)
入学金は、小学部・中学部とも同額とするが、以下のように定める。なお、復学の際の再入学金は新規入学として取り扱うものとし、退学後1年間は、特別な理由を除き復学を認めない。
1 日本人会会員及び日本人商工会議所企業の子女からは3,000ペソを徴収する。
2 上記@及び下記Bに該当しない子女からは6,000ペソを徴収する。
3 兄弟姉妹が既に本校に入学している場合は2,000ペソを徴収する。
第2条(授業料)
1 授業料は、以下のように定める。
2 小学部は年額を20,040ペソ(月額1,670ペソ)とする。
3 中学部は年額を20,040ペソ(月額1,670ペソ)とする。
第3条(教材費)
教材費として小学部・中学部とも年額1,800ペソを徴収する。(月額150ペソ)
第4条(海外傷害保険料)
取り扱い保険会社を「BPI / MSInsurance Corporation」とし、年額を270ペソとする。
第5条(臨時徴収)
各種行事あるいは本校が必要とする諸費用は、運営委員会でその都度金額を決定し、別途保護者に通知の上徴収する。
第6条(施設費)
施設費として小学部・中学部とも以下のように定める。
1 日本人人会会員及び日本人商工会議所企業の子女からは年額1,560ペソを徴収する。
(月額130ペソ)
2 上記 1 に該当しない子女からは年額3,360ペソを徴収する。(月額280ペソ)

第4章  休校日

第1条(休校日)
休校日は以下のように定めるが、本校の立場を考慮しこれ以外にみだりに休校する事を禁ずる。
1 年末年始の適当と認める期間。
2 フィリピン国憲法で定めている休日が補習日に当たり、休校が適当と認められる場合。
3 戦争、災害等の予期せぬ出来事により、運営委員会もしくは学校長により休校が適当と判断した場合。

第5章  表彰制度

第1条(表彰)
表彰する場合、校長もしくは講師の推薦を受けて運営委員会が承認する。表彰の範囲は運営委員会が適宜判断する。

第6章 児童・生徒への懲戒処分

第1条(執行)
懲戒処分は教育的配慮を第1として行い、その範囲と適用は校則と連動し、以下執行される。
1 著しく学習の努力が認められない時は、退学を含む登校停止処分を行うが、その期間は審問によって決定する。
2 補習校の指導に従わない場合、登校停止処分とするが、停止の期間は上記に準ずる。

第7章  財産

第1条(管理と運用)
本校の財産は、以下のように管理・運用される。
1 財産並びに備品等については、台帳を作成する。
2 台帳作成責任者は専任を置き、講師の中より選任される。
3 財産並びに備品等は半年に1回、台帳との照合検査を行う。
4 台帳の検査承認は校長が行い、運営委員会に報告する。
5 財産並びに備品等は外部持ち出しを禁じる。但し運営委員会の承認を得た場合はこの限りではない。

第8章  寄付行為

第1条(寄付の取り扱い)
寄付を受けた場合、金品は本校の収入に組み入れ、物品は備品台帳に記帳する。また、匿名希望を除いてセブ日本人会等の広報紙で周知させる。

第9章  会計と監査

第1条(任命)
会計担当委員と会計監査委員の任命は以下のように定める。
1 会計担当委員は学校長が講師の中から1名以上選任し、その任期は会計年度毎とするが再任を妨げない。
2 監査委員は学校長が外部識者に委嘱し、その任期は会計年度毎とするが再任を妨げない。

第10章  講師

第1条(講師)
本校は、クラスを担任する常勤講師と、常勤講師が欠席した際に担任を代行する非常勤講師を置く。
第2条(資格)
本校は、講師資格については特に求めないが、講義以外に学校運営に参画・協力出来る事を要す。
第3条(任命)
本校の講師は、必要に応じて運営委員会から公募され、審査を受けた後に任命される。
第4条(保険の加入)
常勤講師は任命後、直ちに本校の定める海外学校傷害保険に加入しなければならない。
第5条(拘束時間)
常勤講師は以下の項目について、やむを得ない事情を除いて拘束される。
1 始まりの会と終わりの会を含む、授業時間。
2 午後12時15分から午後1時まで毎週行う会議への参加。
3 毎月1回行う補習校全体会議(G・M)への参加。
4 行事等によるもの。
5 校長もしくは運営委員会が要請した場合。
第6条(分担)
講師は講義以外に、本校校務と学務の各種役割を公平に分担して務める。役割についての内容と分担は、講師間で協議して決める。
第7条(謝礼金規定)
本校は、謝金について以下のように定める。
1 学校長、運営委員、会計委員、監査委員には謝金を支払わない。
2 講師には謝金が支払われるが、その扱いは以下の通りとする。
(@)外務省が助成する講師謝金はその趣旨を遵守して、講師謝金以外にいかなる名目で流用してはならない。
(A)講師への謝金額は、運営委員会が講師の講義時間数を基準に算定し、支払われる。
第8条(規律と懲戒)
講師はその立場を利用して、営利行為といかなる便宜供与も受けてはならない。違反した場合、運営委員会の審問・裁定により、解任を含む懲戒処分が課せられる。

第11章  インターン生

第1条(資格)
インターン生は、補習校中学部を成績優秀で修了した生徒から任命される。
第2条(内容)
インターン生は、毎土曜日の補習日に補習校講師の補助を行う。
第3条(任期)
インターン生の任期は、1年とし再任を妨げない。
第4条(報酬規定)
インターン生は無報酬とし、補習校で徴収する各種経費は傷害保険料を除いて徴収をされない。

第12章  細則の修正

第1条(修正)
本細則は、運営委員会において、委員総数の3分の2以上の賛成により変更する事が出来る。

第13章  付則


その 1 本細則は、1998年5月10日の運営委員会で承認され、同日をもって実施された。
その 2 本細則は、2000年12月9日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された。
その 3 本細則は、2002年9月20日の運営委員会で修正され、2002年9月21日開催のPTA臨時総会で承認され、同日をもって実施された。
その 4 本細則は、2003年9月27日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された。
その 5 本細則は、2005年2月19日に開催されたPTA臨時総会の決議を受けて修正され、運営委員会は同日付で承認した。
その 6 本細則は、2007年3月10日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された。
その 7 本細則は、2008年1月12日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された。
その 8 本細則は、2009年3月14日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された。
その 9 本細則は、2009年4月4日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された
その10 本細則は、2010年2月6日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された
その11 本細則は、2011年1月8日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された
その12 本細則は、2011年3月5日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された。
その13 本細則は、2011年3月6日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された。
その14 本細則は、2011年10月1日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された。
その15 本細則は、2011年11月5日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された。
その16 本細則は、2012年1月7日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された。
その17 本細則は、2012年2月4日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された。
その18 本細則は、2012年3月3日の運営委員会で修正され、同日をもって実施された。