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| 学校の概要 校則 |
| 運営方法、入学資格など補習校の基本的な決まりを定めています。 |
セブ日本人補習授業校 校則
第1章 総則
第1条(名称)
本校は『セブ日本人補習授業校』(英語名 CEBU JAPANESE SCHOOL)と称する。
第2条(目的)
本校は、日本国籍もしくは両親のいずれかが日本国籍を持つ義務教育該当子女に対して、日本語による学力の維持と向上を目的とし、併せて日本の文化・社会習慣等の教育を広く行ない、日比間の友好理解を深める。
第3条(学部)
本校は、本邦の学制に準拠した小学部と中学部を設置する。
第4条(所在地)
本校の所在地は、フィリピン共和国セブ州に置く。
第2章 運営
第1条(運営)
本校は、実務機関として運営委員会を設置する。運営委員会の構成と役割は運営細則で定める。
第2条(財産)
本校は、備品・設備等の財産を所持並びに保持し、その扱いは運営細則で定める。
第3条(寄付行為)
本校は、運営委員会の承認の元に寄付を募る事と受ける事が出来る。その扱いは運営細則で定める。
第3章 入学
第1条(学年度)
本校の学年度は、4月2日から始まり翌年の4月1日までとする。
第2条(入学年齢)
本校への入学年齢は、学年度の4月2日を基準とした満6歳以上16歳未満とする。
第3条(入学資格)
本校に入学を希望する児童・生徒は日本国籍もしくは両親のいずれかが日本国籍であり、かつ第3章第2条に該当し、いずれも本校の行なう日本語能力試験と面接試験に合格する事を要す。
第4条(入学日)
本校は、4月2日と10月2日を基準とした直近の補習日を入学日とし、入学者の扱いを次のように定める。
【第4条修正】2003年9月27日: 下記Aの項目を削除し、入学日は@のみとする。
@ 本邦の学校に在籍経験のない満6歳以上の児童は、4月の本校が定める日を入学日とする。
A 上記@と下記B以外は、4月と10月の年2回、本校が定める日を入学日とする。
B 本邦の学校に在籍していた編入生については、フィリピンに転入して1年以内の場合に限って、本校が行なう面接試験と運営委員会の判定により、上記@に関わらず随時の入学を可能とする。
第5条(保護者の責務)
本校に入学を希望する児童・生徒の保護者は、在学中に要する経費を滞りなく負担出来る能力と、保護者として求められる子女の生活環境と教育環境を維持し、併せて学校行事・PTA活動等の学校運営に協力出来る事を要す。
第6条(休校日)
本校の休校日は、毎学年度の始めに運営委員会もしくは校長が決定し、その扱いは運営細則で定める。
第7条(補習時間)
本校の補習時間は毎週土曜日とするが、講義の都合や行事等による変更はこの限りではない。
【第7条修正】2007年3月21日:午前中を取り除き土曜日とする。
第4章 通学
第1条(通学責任)
本校への通学は、校舎入り口まで保護者の責任で行ない、通学時のいかなる責任も本校は持たない。
第2条(補習校校舎)
本校校舎の範囲は、セブ日本人会事務所入り口内側から始まる。
第5章 在籍の修了とインターン生
第1条(修了)
本校は満15歳で在籍修了とする。ただし、当該学年度の4月1日までは申し出により在籍出来る。なお、申し出のない場合は自動修了の措置を取る。
【第2条追加】(インターン生)
インターン生は、本校中学部を修了した生徒を運営委員会が任命し、その内容は運営細則に定める。
第6章 学校経費
第1条(入学金)
本校に入学を許可された児童・生徒からは入学時に入学金を徴収するが、徴収額は運営細則で定める。
なお、納められた入学金は返還しない。
第2条(授業料)
本校の授業料は年額制とし、年額の12分の1を毎月徴収する。その徴収額は運営細則で定める。
第3条(保険)
本校の児童・生徒は、学校傷害保険に全員加入する。その扱いと徴収額は運営細則で定める。
第4条(臨時徴収)
本校は、第6章第1条、第2条、第3条で定めた経費以外に、必要に応じて費用を徴収する事が出来る。その範囲と徴収額は運営細則で定める。
第7章 児童・生徒心得
第1条(心得)
本校は、児童・生徒の心得を別途に定め、心身共に健全なる教育を目指す。
第8章 表彰制度
第1条(表彰)
本校は、必要に応じて表彰を行なえる。その範囲と扱いは運営細則で定める。
第9章 退学
第1条(支払いの義務)
本校は、以下第9章第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条に該当するいずれの条項でも、退学する月を含めた授業料等の未納分を徴収する。
第2条(自主退学)
本校は、児童・生徒の保護者からの申し出により退学を認める。
第3条(在学資格の喪失)
本校は、第3章第3条及び第5章第1条の条件に該当した児童・生徒は自動退学となる。
第4条(学校経費の未納)
本校は、授業料が3ヶ月以上未納で、本校からの督促にもかかわらず期限内に納められなかった場合、やむを得な
い事情を除いて自動退学とする。
第5条(無断欠席)
本校は、3ヶ月以上の無断欠席は、理由のいかんを問わず自動退学とする。
第6条(学業と出席)
本校は、児童・生徒の学業並びに出席の不振が著しい場合、退学を含む懲戒処分を課す。なお、懲戒処分の範囲と
その適用は運営細則で定める。
第7条(遵守)
本校は、児童・生徒もしくはその保護者の言動と行為が、本校の名誉と運営に著しく支障をもたらす場合、注意並びに警告を行なう。その上で改善が認められない場合は退学とする。
第10章 休学
第1条(届出の義務)
本校は、3ヶ月以上の長期欠席をする場合、所定の休学手続きを行なう必要がある。手続きを怠った場合、第9章
第5条が適用され自動退学となる。なお、届出の有無を問わず休学中でも授業料等の支払い義務は生じる。
第11章 会計と監査
第1条(会計年度)
本校の会計年度は、セブ日本人会と同様の、毎年1月1日から12月31日までとする。
【第1条修正】2002年9月21日: 会計年度を毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第2条(任命)
本校は、会計担当委員と会計監査委員を置く。それぞれの選任と内容は運営細則で定める。
第3条(報酬)
本校は、講義を行なう講師に報酬を支払う。その扱いと範囲は運営細則で定める。
第4条(承認と報告の義務)
本校の予算と決算は、会計年度毎にPTA総会の承認を受け、セブ日本人会理事会へ報告する。
第12章 PTA
第1条(PTAの設置)
本校はPTAを設置し、その協力の元に円滑なる学校運営を行なう。なお、PTAは別途に会則を定める。
第13章 後援会
第1条(後援会の設置)
本校は、後援会組織を設置する事が出来る。内容については別途に規約を定める。
第14章 校則の修正
第2条(修正手続き)
本校則は、運営委員会において委員総数の3分の2以上の賛成と、セブ日本人会理事会の承認を受け、修正する事が出来る。
第15章 付則
その1 この校則は、1995年5月30日に本校の運営委員会で承認し、セブ日本人会理事会へ報告され、同日をもって実施された。
その2 この校則は、1998年12月1日の運営委員会で修正され、1999年1月5日開催のセブ日本人会理事会に報告され、同日をもって実施された。
その3 この校則は、2000年12月9日の運営委員会で修正され、2000年12月12日開催のセブ日本人会理事会に報告され、同日をもって実施された。
その4 この校則は、2002年9月20日の運営委員会で修正され、2002年9月21日のPTA臨時総会で承認され、同日開催のセブ日本会理事会に報告され、同日をもって実施された。
その5 この校則は、2003年10月1日の運営委員会で修正され、2003年10月開催のセブ日本人会理事会で承認され、同日をもって実施された。
その6 この校則は、2007年3月10日の運営委員会で修正され、2007年3月21日開催のセブ日本人会理事会で承認され、同日をもって実施された。
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